21.12.24
皆様こんにちは。検査運営課運営係の村上です。
今日はクリスマスイブですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。
2021年のブログは今日が最後になります。今年も多くのモニター様にご参加いただきました。誠にありがとうございました。
2022年も引き続きよろしくお願いいたします!
本格的な寒さがまだまだ続きそうですので、お身体には十分お気をつけください。
さて、先月ふるさと納税を行いました!
やろうやろうと思いつつ、なんだかめんどくさくて出来ていませんでしたが、ついに重い腰を上げて納税しました(笑)
いまいち仕組みが分からない…なんて方もいるかと思いますので簡単にご紹介いたします。
ふるさと納税は、実際には都道府県や市区町村への「寄附」です。
自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができます。
それぞれの自治体がホームページ等で公開しているふるさと納税に対する考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上で、応援したい自治体を選んでください。
特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
ですが、会社員など確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
私もこのワンストップ特例制度を利用しました!
私は、いくら・ほたて・ねぎとろを選びました☆
海鮮の中でねぎとろが異色に見えますが、好物なのでお許しください(笑)
また来年もやってみたいと思います。
参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html